食品表示のススメ-お弁当編-2023年6月13日

こんにちは、カスタマーサポートのキッチンです!
皆さん食品を購入する際、カロリーやアレルギーなど、食品表示を目にされるかと思います。
この食品表示ですが、食品の分類や販売方式によってルールが異なっていることをご存知でしょうか?
今回は、お弁当の食品表示に的を絞って解説します!

まずお弁当の食品表示としては、主に以下の項目があります。
名称/原材料名/添加物/アレルゲン/内容量/消費期限(又は賞味期限)/保存方法/食品関連事業者/栄養成分表示

お弁当の食品表示例

食品表示は、様々な内容が表示されていることが分かりますね。
添加物とアレルゲンに関しては、原材料名の項目内で合わせて表示されているパターンが多いと思います。
内容量は、1人前、1食、1個、○○gなどで表示されますが、外見上個数の判別が容易であれば表示を省略することが可能なため、
お弁当によっては、内容量の記載がないかもしれません。
そして、内容量以外にも、販売方式によっては、表示を一部省略することが可能です。

①対面販売
客の注文に応じてその場で製造したお弁当を対面販売する場合には、販売時に直接説明が出来る関係上、
食品表示を省略可能です。(生食用牛肉の注意喚起表示を除く)

②陳列販売
店舗内に調理施設を設けたスーパー等、店内で調理したお弁当を陳列販売する場合には、
原材料名※1や内容量、栄養成分表示など一部省略可能となっています。
以下項目は、安全性の観点から原則として表示する必要があります。
名称/添加物/アレルゲン/消費期限(又は賞味期限)/保存方法/食品関連事業者
※1米トレーサビリティ法に基づき、原材料名のご飯(米)は省略せずに産地を明記するか、店頭POP等で産地を明記する必要があります。

③仕入れ販売、製造場所以外での販売
お弁当を仕入れて販売する場合や製造場所以外で販売する場合、表示を省略することが出来ません。(店先の路上販売も該当します)

この様に、販売方式によっては、各表示を省略出来ることが分かります。
表示してはいけないという訳ではありませんので、省略せずに表示することはもちろん可能です。
個人的な意見ですが、全て表示されている方が安心出来る気がしますね。

 

さて、ここで食品表示に最適なプリンターをご紹介させていただきます!

ラベルプリンター HALLO neo-7

ご興味がございましたら、neo-7 の製品紹介をご覧ください。
(画像をクリックすると、製品紹介のページに移動します)

 


参考文献:お弁当・惣菜の表示-東京都福祉保健局
テイクアウトやデリバリーを始める飲食の方へ-千代田区千代田保健所
別添 弁当・惣菜に係る表示-消費者庁


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・HALLO neo-7製品紹介
https://www.shinseiind.co.jp/products/label-printer/neo7.html


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